7-5 図書館施設・ICTの利用

▪️アクティブラーニングエリア

アクティブラーニングとは、学習者が主体性を持って能動的に思考する、参加型の学習をいいます。図書館では、静かに学習できるエリアだけでなく、図書・資料を使いながら、グループでディスカッションや発表の準備などができる、アクティブラーニングエリアを用意しています。可動式の机やいす、ホワイトボード、大型ディスプレイ、プロジェクターなどを備え、自分たちで使いやすいように動かして利用できます。

白金図書館は2Fフロア全体、横浜図書館には1F アクティブコモンズ、りぶら、2F アクティブラボなどがあります。

ほかの学生の知的好奇心を刺激するような、新しい学習スタイルを作り出すみなさんの利用を期待しています。

アクティブラーニングエリア1
アクティブラーニングエリア2

▪️図書館予約利用申請

授業の事前・事後学習やグループでの話し合いのために席を予約することができます。
横浜図書館のみ、授業の事前・事後学習で貸出用プロジェクターを予約できます。

  • 白金 グループ学習室2
  • 横浜 1F:スタディエリア、ダイナーソファ 2F:アクティブラボ

▪️パソコン

図書館内のパソコンは、用途に合わせて使い分けています。

  • 蔵書検索(OPAC)専用PC
    図書館の蔵書検索専用のPCです。レシートプリンタから「請求メモ」を出力できます。
  • 貸出ノートPC
    図書館のデータベースを検索したり、インターネットの情報収集をして、レポート作成等ができます。図書館内では無線LANでインターネット接続できます。
    白金は2Fカウンターにて、横浜はPCセルフ貸出機にて貸出しています。貸出・返却には学生証が必要です。キャンパス内でのご利用となります。必ず当日中に返却してください。
  • 持ち込みPC
    学生のみなさんは、ご自身のパソコンからも、学内ネットワークに接続できます。設定方法などは情報センターへお問い合わせください。
  • 情報検索PC
    図書館のデータベースを検索したり、インターネットの情報収集をして、レポート作成等ができます。

図書館で活躍する学生たち~学生サポーター

学生サポーターは学生と図書館をつなぎ、「学生から学生へ」伝える大切な役割を担っています。現在は白金、横浜ともに10名前後の学生が勤務。
メンバーはポートヘボンなどで随時募集しています。

白金での様子

白金での様子

テーマに沿ったおすすめ本の展示や、普段入ることのできない地下書庫を案内する「地下書庫探検ツアー」など、学生らしさを活かした企画を行っています。書架整理、返本、館内巡回などもしていますので、分からないときにはお気軽に声をかけてください。

横浜での様子

1年生から4年生まで、個性あふれるメンバーで活動中。1階のヘルプデスクでは、大学に入ってまず知りたい学内Wi-Fiやプリンタ、図書館の使い方などの質問に先輩サポーターがお答えします。

▪️オンデマンドプリンタ

図書館のパソコンから印刷指示したドキュメントを、ポートヘボンのIDで呼び出して印刷を実行します。データは翌日まで保持されており、印刷指示したキャンパス内のいずれのプリンタからでも出力できます。印刷はポイント制です。

初期ポイントと追加ポイント
初期ポイント 追加ポイント
学生部 500ポイント 100ポイント
(残り50ポイント以下で追加可能)
大学院生 1,000ポイント 500ポイント
(残り500ポイント以下で追加可能)
○使用ポイント
モノクロ印刷1枚(片面・両面とも)
・・・1ポイント

カラー印刷1枚(同上)
・・・・・・・・・5ポイント

※使用ポイントは、図書館と自由利用コンピュータ実習室で合算されます。
※図書館ではカラー印刷はできません。
※ポイントの追加申請はカウンターでできます。ポイント追加に料金は発生しませんが、資源節約を心がけ、印刷枚数削減にご協力ください。

▪️コピー機

資料の複写のために、館内にコピー機を設置しています。著作権の範囲内で利用してください。なお、図書館資料以外の複写はできません。
モノクロ・・・・・・・10円/枚
カラー・・・・・・・・50円/枚

[設置場所]
白金 2F、5F
横浜 1F


著作権について

図書や雑誌記事・論文、新聞記事などの資料は、著作権法により、その利用が保護されていますが、図書館での複写(コピー)は、同法第31条「図書館における複製」で一定の条件のもとに認められています。TPP協定の発効による法改正で、2018年12月30日より、著作物等の保護期間は延長されました。著作者の没後70年間、団体著作物は公表後70年間となりました。

著作権法第31条
国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
  • 一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合
  • 二 図書館資料の保存のため必要がある場合
  • 三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合

図書館の所蔵する資料は、保護期間が経過していない資料であっても、 調査・研究の目的であれば、館内で複写できます。複写できる範囲は下記のとおりです。

図書
  • 1冊完結のもの
    本文の半分以下
  • 上・中・下巻など
    各巻が1冊ごとに装丁されているものは、各巻の半分以下
  • 全集、論文集など
    収録された各作品の半分以下
雑誌(最新号は除く)
  • 各号の半分以下(特集に含まれるすべての論文を複写しようとすると1号の半分を超えてしまい、複写できない場合あり。)
  • 雑誌に掲載された個々の論文
    論文単位で全部複写可能
    (1号中1論文のみの複写であれば、その号の半分を超えても可。)
新聞(1日分を複写しようとした場合) ※当日分は除く
  • 朝刊・夕刊
    それぞれ1部(1号)の半分以下
地図・楽譜・図面・写真・絵画等
  • 個々の地図や作品の半分以下(地図帳は見開き片頁まで)